税理士ドットコム - [固定資産税]コンサル料の固定資産台帳への記帳について - 繰延資産として、5年償却になります。
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コンサル料の固定資産台帳への記帳について

個人事業主です。
開業後に、集客が上手くいかず、440,000円で集客について、コンサルを依頼しました。固定資産台帳に登録する必要がありますか。
必要な場合は資産の分類、減価償却などをご教示願います。

税理士の回答

繰延資産として、5年償却になります。

本投稿は、2020年03月09日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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