固定資産を法人から個人へ
株式会社の店内備品を固定資産にしています。
このたび老朽化したシヤッターの交換の見積をすると、代金が60万以上かかりそうです。
機能性アップはしておりません。機能は現状維持です。
しかし会社が赤字経営のため、工事代金は自宅兼会社(店舗)で家賃収入にしている個人(青色申告)から支払う予定です。
その場合は個人の固定資産になりますか。
その時は確定申告時の「所得税青色申告決算書 不動産所得用」に減価償却で掲載すればよいのでしょうか。
また固定資産税は請求されるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
あくまで法人の資産ですから、役員借入金(短期借入金)で受け入れしてください。
本投稿は、2020年03月10日 03時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。