固定資産価値の変更の仕分け方法について
固定資産台帳の内容を最新にすべく、すでに存在しない(破損、紛失など)の資産台帳の変更時期(価値がゼロになるなど)は、台帳を更新する最新の年度で問題ないようでしょうか?(正確な日時が分からないため)また、新規の固定資産を追加する場合、購入時期が不明な場合は、更新の日時になるのか、あるいは、年度が分かる場合は、バックデートで登録してもよいのか、いかがでしょうか?
よろしく、お願いします。
税理士の回答

長谷川文男
固定資産台帳を訂正することにより付随して、何を訂正するのでしょうか?
固定資産税(償却資産)については、市町村によって対応が違う可能性がありますが、当地方の市町村については、例えばA資産については30年5月に除却していたが、償却資産申告書に記載していなかった場合、正しい申告書を提出すると、その内容により遡って訂正するようです。
もっとも、自動車のように償却資産に該当しないものは、関係ありませんが。
法人税の申告書だけを考えれば、正しくは、過去の訂正(修正申告又は更正の請求)をしなければなりません。
通常、お金が動くわけですから、購入時期が不明というのは考え難い。例えば、29年5月にお金を払ったが、納品が5月だったか6月だったか不明という程度ならあると思いますが、できるだけ正しい日で処理するよう努力してくださいとしかいえない。
除却、紛失などは、購入時期以上に分からないと思いますが。
簡便的にやるなら、当期の任意の日で処理することになります。この場合、正しい処理ではないので、後日、税務調査で否認されるリスクはあります。
本投稿は、2020年03月25日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。