固定資産税、現況が山林であっても昔畑であった場所と昔から山林であった場所とでは異なる?
固定資産税について、現況が同じ山林であっても、昔畑や水田であった場所と昔から山林であった場所とではその税額は異なっていることが多いのでしょうか?
税理士の回答

昔なんであったかを理由として評価が変わることはありません。
しかし、昔畑や水田であったということは、昔からの山林に比べて、人里からのアクセスが良好であり、価値が高いことが多いでしょうから、結果的に、税額が高くなることはあるでしょう。
固定資産税の評価には登記地目は一切考慮されないんですか?
>昔なんであったかを理由として評価が変わることはありません。
現況を元に算定するということなのでしょうが、そのことは法律等に明記されていたりするのでしょうか?
本投稿は、2016年10月07日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。