固定資産税 現況床面積について
お世話になります。
当方、税金については詳しくないので、ご教授頂ければと思います。
現在所有の分譲マンションで、購入前の話では、現況床面積50㎡を超えそうなので減税されると思うというような説明を受けていました。
いざ、納税通知書が届いて見てみたら49.69㎡という表示でした。
正直、悔しいというのが理由ではありますが、このような事で調べなおしてもらうということはできるのでしょうか。
不服申立という制度がどういうものなのか、いまいち理解できていなくて困っております。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
固定資産税は、登記簿上の状況が固定資産課税台帳に登録され、これを基に固定資産税評価額が算出されますので、登記簿上の専有部分の面積が49.69㎡であったと思われます。
どのような根拠で現況床面積が50㎡を超えるとの説明があったかはわかりませんが、実測と登記簿に差があるのであれば、実測の事実関係資料を以って、登記事項を訂正することはできます。登記事項が訂正されれば当然課税台帳も訂正されます。
これは、一戸建ての場合はよくある話ですが、マンションの場合はあまり聞きません。
それでも、登記事項が絶対だということはありませんので、まずは、49.69㎡が正しいのかどうか、購入業者等に確認してもらうのが良いと思います。
納税(課税)通知書の内容に不服がある場合には、不服申し立てできる旨が記載されていますが、現状では、言った言わないの水掛け論に終始し、課税内容を覆す根拠がないと思われます。
本投稿は、2020年04月18日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。