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家屋の固定資産税の空調設備(ビ ルトイン方式)の評価基準について

家屋の固定資産税について、天井埋め込みのサーキュレーターが課税対象となっています。

サーキュレーターは、一条工務店の全館さらぽか空調の設備です。

部分別の表点数の「空調設備(ビルトイン方式)」に計上され、補正係数が1.00となっています。エアコンであればその内容で良いと思うのですが、送風機能のみの設備なので納得感がありません。

また、他と比較しても、全館床暖房と同等の評点数となっています。※空調設備(ビルトイン方式)の課税額が年間で約5千円です。

こちら、評価内容として妥当なものでしょうか?交渉で下げられるものでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

市町村の固定資産税課の評価の係の方に、直接問い合わせてください。
そうすれば、どう評価されたのかがわかります。
交渉で、評価が間違っていれば、下げてくれます。
でも、決められた評価の仕方で、している場合には、下がりません。

面白い事例があります。
購入価格は、高いのですが・・・コルクの床。
固定資産の評価では、低い。
これについて、評価の係の方に質問したら、
そうなっているので・・・しか、こたえられませんでした。
建築主の方は、通常より固定資産税の評価がさがるので、良かったといっていました。
参考にしてください。

本投稿は、2020年05月02日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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