親から子供に家を売却
競売物件で8年前に購入した家を子供に売却、名義変更した場合購入金額よりも安ければ、親、子供共に税金はかかりませんか?親、子供共に申告する必要もないのでしょうか?
売却、名義変更を依頼するのは税理士さんに依頼するのでしょうか?依頼した場合どれくらいの金額がかかりますか?
税理士の回答

竹中公剛
競売物件で8年前に購入した家を子供に売却、名義変更した場合購入金額よりも安ければ、親、子供共に税金はかかりませんか?親、子供共に申告する必要もないのでしょうか?
売却、名義変更を依頼するのは税理士さんに依頼するのでしょうか?依頼した場合どれくらいの金額がかかりますか?
税理士に依頼するかどうかは、ご自身の判断でお願いします。
金額は、皆それぞれ違います。聞いてから、頼んでください。
売買価格は、・・・時価=今現在の相場で、行います。
購入価格との比較ではありません。
申告は
親・・・利益があれば・・・申告します。
子・・・時価ならば・・・何もしません。
宜しくお願い致します。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
時価とはどう言う意味ですか?

竹中公剛
①時価とは、現在他人に売れば、いくらで、売れるかという。客観的な、現時点の売買価格てす。
②下記国税庁のホームページです。参考にしてください。
No.3217 時価より低い価額で売ったとき
[平成31年4月1日現在法令等]
土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。
しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。
例えば、同族会社の代表者個人がその会社に時価1億円の土地を4,000万円で売った場合は、売った金額4,000万円ではなく1億円が譲渡所得の収入金額になります。
③土地の場合には、国税庁の路線価を参考にすることもあります。
路線価は、原則時価の8割になっています。
参考にして、売買してください。
ご丁寧にお応え頂きありがとうございました。

竹中公剛
間違わないように、お願いします。
本投稿は、2020年06月07日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。