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地主が支払う固定資産税について

土地にかかる固定資産税・土地計画税について質問です。地主が貸家(一戸建て)として運営している場合と定期借地権(借地人所有の一戸建て有り)で運営している場合とで納税額に差異は有るのでしょうか。(当然ですが同一の土地で比較した場合です。)

税理士の回答

固定資産税は土地の上に存する家屋が居住用か否かで減額の規定が変わります。今回の場合では同じ床面積の建物という前提でですので全く同じになります。所有者の違いは関係ありません。

ご回答頂き有難うございます。もう一点ご教示ください。定期借地権の場合50年と言う長い期間、使用を制限されるため土地の評価自体が下がり、結果として納税額が下がると言うことは有り得るのでしょうか。お手数ですがご回答くださいますようお願い致します。

相続税評価においては減額の規定はございますが、固定資産税は居住用に供するか否かでしか減額の考え方はありません。よって定期借地だから固定資産税が下がるということはありません。

境内先生、ご回答頂き有難うございました。理解出来ました。

本投稿は、2020年06月07日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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