敷地内に店舗と住宅があり、店舗のみ取り壊して土地と住宅を売却した場合のマイホーム特例はどうなりますか
敷地内に店舗と住宅があります。
店舗のみ取り壊して滅失登記し、その後余り時間を経ずに土地と住宅を売却した場合、マイホーム特例の適用(譲渡益を店舗/住宅で案分するのか、それとも全部住宅としてよいか等)はどうなるのでしょうか。
税理士の回答

境内生
居住用財産の3000万円特別控除は居住用財産にのみ適用がありますので合理的に按分して居住用部分のみに適用してください。店舗部分は住居ではありませんので適用はありません。
早速のご回答ありがとうございます。
少し補足させて下さい。
もともとは店舗がなく住宅のみだったところ(全て住居用の敷地)に、後から店舗を増築し、その店舗を取り壊して住居のみの状態に戻してから売却してもやはり按分しなければいけないのでしょうか。
取り壊しのあと、店舗があったところを庭や自家用車の駐車場として一定期間利用してから売却した場合はどうでしょうか。

境内生
上記質問ではその後あまり時を経ずして売却されるとありますので・・・・どれくらいの敷地かはわかりませんが、塀等で居住部分が他の部分と区切られ、誰が見ても全体が居住用地であり、特別控除を受けんがために仮装したものでなければ問題ないかと考えます。
質問が分かりづらくてすみません。
最初の質問は「その後余り時間を経ずに土地と住宅を売却した場合」についてです。
直ぐ売却すると認められないのでしたら、暫く庭か自家用車の駐車場で利用したらどうなるか、と思い追加で質問させて頂きました。
因みに、店舗を増築する前は、駐車場として利用していました。
敷地は250坪くらいあり少し広めですが、地方ですので周辺にそのくらいの敷地の家も無くはないと思います。
>特別控除を受けんがために仮装したものでなければ問題ないかと考えます。
店舗物件の需要は非常に限られますので、ある程度の築年数が経った建物を取り壊して売却することには一定の妥当性はあると思いますが、そのままでも取り壊してもどちらでも良いものを、特別控除を受けるために取り壊す(そのためだけではありませんが)と言えばその通りかもしれません。、

境内生
店舗を取り壊すことは何の問題もございません。要は綺麗にした後の土地が居住用部分の一部としての効用があることをどのように説明するかになります。例えば、もとの家を増築し、その解体跡地も自宅部分に取り込んだとか。居住用財産の特別控除の適用は居住用敷地の効用があるのかどうかがポイントです。したがって、現在の居住地と解体後の居住地の部分と比べると解体後の利用がいわゆる自宅敷地になっていないと全体には特別控除は適用できません。
本投稿は、2020年06月08日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。