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固定資産税について

登記上「宅地」となっている中古一戸建てを法人名義で購入した場合、土地の固定資産税評価上「住宅用地」となるのか、それとも「非住宅用地」となるのか教えていただけますでしょうか。何か条件があれば併せて教えていただけますと助かります。

税理士の回答

「住宅用地」というのは実際その土地の上に住宅が建っている場合をいい、住宅以外(例えば店舗やオフィスビルなど)が建っている土地や何も建っていない更地が「非住宅用地」といいます。
所有者が誰かは関係ありません。

ありがとうございます。
追加質問になりますが、このような中古一戸建てを法人の事務所として使用している場合も固定資産税評価上は「住宅用地」となるのでしょうか。

建物そのものが住宅になっているかどうか(住めるようになっているかどうか)であって、所有者や用途は関係しません。

ありがとうございます。「住宅用地」は、所有者や実際の用途は関係ないことがわかりました。

本投稿は、2020年06月10日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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