固定資産税 住宅用地の特例
南北に繋がっていて番地の異なる2つの土地(番地77-3、271㎡、番地82-3、199㎡)があり、82-3の方に121㎡の平屋住宅があります。このケースで番地77-3の土地には、課税標準額=評価額x1/3が適応されますよね?
市役所からの納税通知書では、番地番号が離れいるためか評価額x0.7が適応されています。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

境内生
相談者のお考えでは77-3も平屋住宅のかかる住宅用地であるという認識かと思います。しかし、平屋住宅は82-3の敷地にあり、191㎡すべてに小規模住宅用地として評価額×1/6とされているのではないでしょうか。言い換えると市役所としては隣接地77-3は住宅の敷地として利用されているのではなく(駐車場のような雑種地?)という認識です。利用の現況に相違があり、実態は77-3も住宅の敷地に利用されているということであれば固定資産税課窓口で説明を行えば訂正をしていただけますのでご確認ください
良くわかりました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月14日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。