固定資産について
今年度に自動ドアを2台(1台25万円相当)新しくする予定です。
固定資産に該当するため、建物付属設備で1台づつ登録する予定でしたが、国税庁の法令を見ると自動ドアのドア部分は建物、電気部分が建物付属設備になることが記載されていました。
ここで質問なのですが、購入予定の自動ドアを建物と建物付属設備で按分するとそれぞれ20万円未満になるのですが、この場合はそれぞれを修繕費として費用処理してもよろしいのでしょうか。
ご教授願います。
税理士の回答

竹中公剛
今年度に自動ドアを2台(1台25万円相当)新しくする予定です。
固定資産に該当するため、建物付属設備で1台づつ登録する予定でしたが、国税庁の法令を見ると自動ドアのドア部分は建物、電気部分が建物付属設備になることが記載されていました。
ここで質問なのですが、購入予定の自動ドアを建物と建物付属設備で按分するとそれぞれ20万円未満になるのですが、この場合はそれぞれを修繕費として費用処理してもよろしいのでしょうか。
ご教授願います。
納品書は・・・別々になっていますか?
納品書の金額で・・・決めます。按分ではありません。
一体ですか?
一体でしたら・・・
建物にします。
按分ではありません。
自動ドアは・・・電気がないと成り立ちません。
一体で・・・ドアです。
分けません。
宜しくお願い致します。
丁寧にご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年06月23日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。