不動産売却時(事業不動産)の特例について教えてください
買い替え特例についてお尋ねします。
自営業をしております。
数年前に母親から事業アパート(平屋3件分)を相続しました。
父親は相続時にはすでに他界しております。
そのアパート3軒分のアパートのうち、1軒分のアパートとそこに付随する土地を
今回売却しました。
なおこの売却した土地の売買契約書は残っていませんでした。
ここでお尋ねしたいのですが、事業資産の場合、買換え特例が適用されてるか問題があると思います。
この買換え特例というのはその土地を購入した際の売買契約書がある場合に適用されるのでしょうか?
もしその売買契約書が紛失してなくなってしまってた場合は取得費を売却価格の5%とすれば問題なく、買換え特例の適用の有無は考えなくても大丈夫なのでしょうか?
ただ、土地は祖父の時代(明治頃)に親戚から譲って頂いた土地らしく、購入はしていないだろうとの事みたいです。
その土地に事業用のあアパート(平屋3軒)を建てたのが父親です。
土地自体は祖父からの相続だと思います。
この場合、買換え特例はこの父親が建てた建物に適用されるのでしょうか?
もし特例を使ってた場合ですが・・・。
他の土地などを売った資金で、このアパートを建てていた場合など・・・。
こういうのは関係なく、取得費5%で計算すれば買換え特例などは関係ないのでしょうか?
長々とすみません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
今回のご質問は売却した資産についてお父様が買換え特例を適用しているか否かにかかわらず、取得費をどのように見ればよいかという質問と解釈しました。当時の取得費が不明であれば売買価額の5%でよいかと考えます。仮に買い替えを適用されていたとした場合ですが土地は祖父の時代から相続されているようですし、建物に買い替え特例を適用されていたのであれば減価償却資産の明細には特例適用後の帳簿価額を記載されているかと考えます。おそらくその帳簿価額も売却価額の5%より少ないと考えます。ご確認ください
本投稿は、2020年06月25日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。