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土地建物の購入について

今期に土地と建物を購入し建物を除却して更地にし、新たに建物を建設しようと
考えています。完成は来期になります。
そこで質問なのですが一旦、購入した土地建物を、いきなり建設仮勘定に
計上して問題ないでしょうか?また仲介手数料も敢えて建設仮勘定に含めて
新たな建物が完成した際にそれぞれ土地と建物に配賦するような計上は可能ですか?
通常であれば、土地と建物を一旦、資産計上し仲介手数料も按分し、それぞれ
配賦するのが本当だとは思うのですが…。
この方法自体にメリットは求めておらず、中古建物自体の除却損や仕入税額控除は
度外視しています。また、土地まで建設仮勘定にする意味もないとは思うのですが、
この方法が会計上可能なのか、どうか教えて頂きたいです。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

会計上は、少なくても、土地は、土地なので、建設仮勘定として処理することは誤っていると思います。

一方、建物については、税務上、解体する前提で購入している場合には、建物として、減価償却することや、除却損を計上することによる、損金算入は認めておらず、土地の取得価額に含めると、国税庁は考えていますので、どの道、税務上は、建物の除却損、解体費用は、土地に含めることなります。

そのため、個人的には、解体前提の建物付き土地であれば、最初から、会計上も、建物部分も、土地として処理されおかれた方がよろしいかと思います。

また、土地取得に関する仲介手数料は、土地の取得価額に含めるとしていますので、結果的には、土地として処理されたほうがよろしいかと思います。

さらには、消費税の計算上も、建物解体前提の土地取得は、全てが土地になるということで、土地取得の取引が完結しているので、当該土地建物取得に絡む、課税取引については、取引が完了した日の属する年度に、仕入税額控除することが適切かと思います。

早速のご回答ありがとうございます。
重ねてご質問宜しくお願いします。
解体前提の建物が土地として処理するという事は、よくわかりました!!
あと、土地建物の取得に関わる仲介手数料はどういった形で処理すべきですか?
仲介手数料は土地建物の取得価格に関わるものなので土地に含めるべきだとは思うのですが
仲介業者からの請求書は消費税が含まれますが全額土地として取り扱うとなると
そもそも課税取引として処理できなくなるということでしょうか?
それとも、取引が完了した日の属する年度に税額控除することが適切であれば、
土地価格に含めず支払手数料で処理し税額控除は受けられるようになるのでしょうか?
すいません。もう少しだけお付き合いお願いいたします。

いい質問です。
結論としては、消費税の控除は、法人税務上、土地として扱うか否かに影響を受けず、その取引に応じるため、仲介手数料について、土地として処理したとしても、仲介手数料は、消費税については、課税取引ですので、取引完了時に、控除して構いません。

また、同様に、解体費用も、処理科目は、土地になりますが、解体取引は、課税取引ですので、消費税の計算上は、課税仕入として控除することになります。

通常、土地の増加取引は、ソフトにおいては、原則的に、非課税仕入か、対象外取引、として設定されることがありますが、課税仕入に、変更すればいいです。

あるいは、土地の消費税課税区分を変更できなければ、一旦、支払手数料として処理した上で、さらに、支払手数料を貸方に、課税区分対象外として、土地に振り替えることでもいいでしょう。

返信遅くなりました。
追加のご質問ですが、ありがとうございます!!
法人税法上と消費税法上では、やはり取り扱いが違うという事なのですね。
本当に勉強になりました!
今後とも宜しくお願い申し上げます!!

本投稿は、2020年07月16日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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