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土地の無償返還に関する届出と都市計画税について

私所有の土地上に資産管理法人の建物があり、土地の無償返還に関する届出をします。その際、固定資産税の2-3倍の地代を設定しないと、相続の際に損をするという話はよくききます。
ここでいう固定資産税というのは、都市計画税は含まないという理解でしよいでしょうか? 二つはセットになって固都税と言われることが多いので、教えてください。

税理士の回答

相続の際に損をするというのは具体的に何をさしているのかわかりませんが、賃料に対する税負担としては一般的にはその土地を保有していることによる税コストを指すものと思われます。そうすると、固定資産税と都市計画税の合計額と思われます。

「相続の際の損をする」について、どのように説明すればよいかわからず、時間がかかってしまいまして申し訳ございません。
以下のリンクにありますように、地代を払うことには、2つのメリットがあるように思われます。
そして、使用貸借ではなく、賃貸とみなしてもらうための目安として「固定資産税」の3倍と俗にいわれています。この「固定資産税」を、「固定資産税+都市計画税」の3倍と考えるべきかというご質問でした。

メリット1:貸宅地として評価できる : 将来、個人に相続が発生した場合その土地について自用地評価×80%の評価とすることができる。
メリット2:小規模宅地の特例の適用 : 将来、個人に相続が発生した場合その土地について、特定同族会社事業用宅地なら400㎡までにつき80%の評価減 貸付事業用宅地なら200㎡までにつき50%の評価減


  使用貸借か賃貸借かの判断するときの地代水準の基になる固定資産税倍率を求める場合の固定資産税額を指すものと思われます。その場合の固定資産税額には都市計画税の額を含むものと思われます。

ロジックに納得がいきました。ありがとうございました!

本投稿は、2020年08月15日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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