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固定資産評価証明書

お世話になっております。

担当者から、不動産売買時の会計に固定資産評価証明書が必要とのことで、現在手配中なのですが、
そもそもどうして固定資産評価証明書が必要なのでしょうか。

取得時と売買時で建物や土地の価格が違うので、それに付随する消費税額を算出するために必要、ということは調べて理屈はなんとなくわかっておりますが、いまいち論理的には理解できていないと感じでおります。

担当者が長期で不在のためこちらでご相談させてください。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

担当者に聞いてください。
こちらでは、わかりません。
消費税の問題と考えても、つながりません。

消費税について、建物は課税、土地は非課税であることはご存知だとは思います。また、建物は減価償却をする資産ですが、土地は非減価償却資産です。

不動産の売買において、「土地部分はいくら、建物部分はいくら」と、または、「うち、建物に係る消費税はいくら」と明記されていれば、会計処理しやすいのですが、おそらく土地・建物一括の金額で表示されていて、建物部分の金額がわからないのではないのでしょうか。
担当者としては、土地と建物の区分するための参考資料として「固定資産税評価証明書」が必要なのだと思います。

  購入者が取得の登記をする際に登録免許税にかかりますが、登録免許税の算定に固定資産税の評価を使用しますので、それかもしれません。なお、固定資産税を引渡日で精算する場合には、固定資産税の納税通知書も必要になるでしょう。

本投稿は、2020年09月01日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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