住宅取得等資金の非課税の特例の最高額適用に関して
以前近似した質問をしましたが、自身の中で混同しています故、質問の仕方を変えてお聞きします。
令和2年4月1日~令和3年3月31日で、中古木造戸建ての20年未満であれば、1000万円の住宅取得等資金の非課税の特例は条件なしで適用します。
しかし最大非課税額である1500万を適用させるには「省エネ等住宅である事」、その条件の中に耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上というものがあります。
耐震等級2以上を証明する為に必要な書類を教えてください。
(耐震基準適合証明書には耐震等級の内容が無いとの事なので、住宅性能証明書や他の書類が必要なのでしょうか?それとも耐震基準適合証明書でも代用可でしょうか?)
乃至はリフォーム会社に耐震等級2以上でリフォームしてもらい、その証明書を発行してもらうのでしょうか?
以上お忙しいところ恐縮ですが、ご返答お待ちしております。
税理士の回答

土師弘之
以前、同様の質問にお答えしていますが、
中古住宅の耐震基準を満たしていることを証明するものとして確定申告書に添付すべき書類には、次の3つが定められています。
①耐震基準適合証明書
②建設住宅性能評価評価書の写し
③既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
上記のうち、
①「耐震基準適合証明書」は、税法が求める耐震基準を満たしていることを証明したもので、耐震等級は表示されません。
②「建設住宅性能評価証明書」は、地震だけに限らず火災などの10の評価項目について等級により評価されます。(地震は等級1~等級3)
よって、耐震等級2以上とは「建設住宅性能評価証明書」の場合に判断するもので、「耐震基準適合証明書」が取得できるのであれば耐震等級を考える必要はありません。
土師様
前回も専門家である貴殿の表現が理解力の低い当方には難しかった為、お手数ですが今回端的にお教えくださいませ。
耐震等級2以上を証明する為に必要な書類を教えてください。

土師弘之
耐震等級2以上を証明する書類は、「建設住宅性能評価証明書」です。
「耐震基準適合証明書」には「耐震等級」の表示はありませんが、これが発行されることにより、「建設住宅性能評価証明書」でいう耐震等級2以上を満たしていることが確実なので、「耐震基準適合証明書」それだけで耐震等級2以上が充分証明されていますということです。
>耐震等級2以上を証明する書類は、「建設住宅性能評価証明書」です。
>「耐震基準適合証明書」それだけで耐震等級2以上が充分証明されていますということです。
上記から、「建設住宅性能評価証明書」か「耐震基準適合証明書」のどちらかがあれば大丈夫と言う意味でしょうか?

土師弘之
上記①~③の証明書のどれか一つでいいということです。
本投稿は、2020年10月06日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。