固定資産 耐用年数の間違い
金属プレス加工の会社です。
平成20年に機械の耐用年数が改定され、21年度取得分からは機械装置の耐用年数が従来の12年から10年に変わったはずですが、固定資産台帳を見ると前任の経理の方は改定後取得分も耐用年数12年のままで登録を続けていたようです。
顧問税理士事務所に問い合わせると助手の方が「彼女が提出した通りにやっただけ。耐用年数を長めに設定するのは問題ない」との回答。
今更そこをどうやっていじれば良いのか分からないので、すでに12年で登録してしまったものはもうこのままいくしかないか。。。とあきらめました。
しかしその後、償却資産税の申告書に手をつけ始めました。
こちらも21年度以降取得の機械装置の耐用年数が12年と印字されていますが、償却資産税の種類別明細書には改定耐用年数を書き込む欄があります。今更ですが、今回分から「改正年20年」「改正耐用年数10年」と記入しても大丈夫でしょうか?
その場合、国税の方は耐用年数12年のままで償却を続けても差し支えないでしょうか?もし国税の耐用年数も変えた方が良いとすれば、どのようにすれば良いのでしょうか?
税理士の回答
ご回答させて頂きます。
償却資産税の耐用年数ですが、10年に変更しても問題ございません。
備考欄に「正しい耐用年数が10年のところ12年と誤って記載してしまったため」とでも記載しておけばよいでしょう。
償却資産税は、残存帳簿価額に対して税金がかかってきますので、より短い耐用年数で早めに償却していく方が税金の金額が低くなりますので、変更をお勧め致します。
一方、国税の方ですが、12年のままで償却しても問題はございませんが、10年で償却した方が償却費を多く取れますので、より多くの経費が必要な場合は、次の決算から償却年数を変更してもよいかと思います。
なお、過年度につきましては、償却費が少ない状態でしたので、特に税務上は問題ございませんが、本来であればもう少し多く取れる償却費を抑えていたので、余分に税金を払っていた状態といえます。
どうもありがとうございました。スッキリしました。
本投稿は、2016年12月24日 04時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。