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固定資産税徴収のための現況地目の判断は何を基準に行うのか?

 固定資産税徴収のための現況地目の判断は何を基準に行うのでしょうか?
 現況が山林なのか原野なのかによって固定資産税の金額には随分差が出ると思いますが、どのような現況なら山林と評価され、どのような現況なら原野と評価される、といった具体的な基準や指標のようなものは存在するのでしょうか?

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
実際には各市町村の税務課により判断され決定されているものと思われます。その意味で具体的な基準や指標は、(本来であるならば)客観的なものがあるものと想定されますが、公表はされていないものと予想されます。
なお、あくまで一例ですが、山林や原野であってもさらに複数に分類し各々評価額(固定資産税課税標準)を算出する市町村もございますので、管轄市町村に直接ご確認されることをお勧めさせていただきます。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

 行政の手続きは行政の判断に先立って法律が存在し、誰もが条文に照らして妥当な行政対応かを確認できるようにする必要があると思っていたのですが、税務についてはそうではないということなのでしょうか?

(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
税務については仰せの通りではない、ということではなく、土地の状況等にかかる判断は、個別性や特異性が非常に高いと思われますので、まず法律(条文)を基準に、次に状況に応じて(現況に照らし)判断されているものと思われます(各市町村の税務課等においては、現況から説明をされることはなく、まず法律があり、次に当法律に基づいた基準(前回答の客観的なもの)に基づいて判断・決定をされた経緯をご説明されるものと思われます)。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

>まず法律(条文)を基準に、
その判断の元となる条文をお教えいただけませんか?

(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
地方税法388条1項に基づく「固定資産評価基準」と思われます。なお地方税389条1項(価格の決定)もご参考願います。
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続」や「市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料」はウェブ上に公開されていたりはしないのでしょうか?

地方税法
(固定資産税に係る総務大臣の任務)
第三百八十八条  総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。
2  総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
3  総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。
4  総務大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。
一  市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。
二  市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。

(詳細は分かりかねますので予めご了承いただいたうえ、簡潔に回答をさせていただきます。)
「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続」は固定資産評価基準のことであると思われます。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran13/ichiran13_00.html
以上、ご参考願います。宜しくお願い致します。

本投稿は、2016年12月25日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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