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償却資産税、事業主以外も申告しないとダメ?

償却資産税について質問させていただきます。

事業主ではないのですが、償却資産税は該当資産なしの人にも申告義務があると聞きました。私のような事業と無関係の人も毎年該当なしで申告しないといけないのでしょうか? また個人的に使っているパソコンなどには課税されますか? アルバイト用に所有しているパソコン端末は無関係ですか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

償却資産の対象となるのは、会社や個人で事業を営んでいる場合、その事業のために使用する機械・器具・備品などの資産になります。事業をされていなければ、個人のPCなどは申告の対象になりません。

ご回答ありがとうございます。
該当資産なしの人にも申告義務があるというのはあくまで「事業主」で該当資産なしの人が対象という解釈で良いのでしょうか?

法人でも個人事業主でも、事業に使用する該当資産(固定資産)があれば、申告の対象になります。しかし、該当資産がなければ、申告の義務はないと思います。

講演料や印税など事業所得に該当する所得があった場合でも使用したPCなどの機材は申告の対象になりますか?
重ね重ねの質問ですみません

事業所得がある場合は、個人事業主として事業に使用する固定資産(PCなど)があれば申告の対象になります。

すると大学教員などの場合講演料の受領などで雑所得か事業所得か判定が難しい場合もあると思うのでですが税務署等と相談の上で事業所得であればPCなどの固定資産も申告するということですか?

相談者様のご理解の通りになります。

そうなのですね。重ね重ねの質問に応えていただきありがとうございました。疑問が解消されました。

本投稿は、2021年01月14日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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