土地区画整理事業で支払う清算金の税優遇について
土地区画整理事業地内に土地があります。土地自体は削られず減歩率に従って、我が家の場合は清算金を徴収されるそうです。
清算金をもらう場合には譲渡税等で税優遇があるそうですが、逆に支払う場合には何か税優遇はあるのでしょうか?
例えば将来、土地を売却する際の譲渡税の計算時に取得費加算が出来るなどです。
あまり例がなく検索した程度では自分では調べきれませんでした。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

鎌田浩司
換地を将来譲渡した際の取得費になります。
本投稿は、2021年03月02日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。