宅地介在山林の固定資産税評価額について
一昨年、斜面の土地を購入しました。課税地目では宅地250m2と宅介山林655m2です。宅介山林の箇所は30度以上の傾斜がある崖です。山林部は資産価値はないように見えるのですが、固定資産税が11万円もかかっています。
財産評価基本通達49では、そうした斜度がある山林を純山林と同等の扱いにするという規定があるようなのですが、市の資産税課に問い合わせたところ、それは国税庁の贈与税に関する規定で、固定資産税は総務省管轄なので、その規定は適用できないといわれてしまいました。
財産評価基本通達は、固定資産税評価額の設定のためには適用できないのでしょうか?また総務省が同様の宅介山林に関する評価の通達などは固定資産評価基準などで出していないのでしょうか。
同じ土地について国税庁の基準と総務省の基準が異なる、というのが納得いきません。。。
他に、現在も宅介山林として崖地補正などしてもらっているようなのですが、何か固定資産税を安くする方法はないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
財産評価基本通達は、相続税法(贈与税も含む)をどのように解釈するかを国税庁が定めたものです。
一方、地方税法(固定資産税編)には、この法律を解釈する総務省の通知・通達というものがあります。
したがって、地方税法の解釈に相続税法の解釈を適用することは当然できませんし、これを認めると法律の乱用となります。その逆も同様です。
そもそも、相続税法と地方税法では、法律(課税)の目的・手続きが異なりますので、同じ土地だからと言って全く同じように解釈することはできません。
総務省の地方税法における解釈が間違っている、財産評価基本通達の考え方を適用すべきだというのであれば、これはもう司法(裁判所)の判断にゆだねるしかありません。
なお、固定資産税を適用する場合の「固定資産評価基準」において第1章第7節一ただし書に
「ただし、宅地、農地等のうちに介在する山林及び市街地近郊の山林で、当該山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡上、上記の方法に
よつて評価することが適当でないと認められるものについては、当該山林の附近の宅地、農地等の価額に比準してその価額を求める方法によるものとする。」とあり、宅地介在山林は、宅地並みに評価するとしています。
ご回答ありがとうございます。よく理解できました。
市の資産税課に固定資産評価要領を請求して精査した結果、当初の宅地並みの評価は誤っていたようで、減額の方向で再調査してもらうことになりました。
斜度の関係もあり「市街地近郊の山林で、当該山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡上、上記の方法によつて評価することが適当でないと認められるもの」という中での「適当でないと認められるもの」に入らないようです。
本投稿は、2021年05月06日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。