[固定資産税]相当の地代について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 固定資産税
  4. 相当の地代について

相当の地代について

 今回、私が社長を務める会社で駐車場が必要になったため、父から更地を借りようと思っています
 地代については、権利金の関係があるから相当の地代を支払った方がいいよと知り合いの社長から教えてもらいました。

そこで質問なのですが、相当の地代とは更地価額の6%であることは国税庁のホームページから分かったのですが、この式で算定した金額は年間の金額なのでしょうか?
それとも月々の金額なのでしょうか?

自分なりに算定してみたら更地価格が1,000万でした。
つまり、これの6%なので60万円
これが月額であれば月々の支払いが厳しいと思ってます
しかし、年額であれば60万円÷12で月5万円となるので、それなら父から借りてもいいかなぁと思ってます。

どちらが正しいのか教えてもらえると幸いです
どうかよろしくお願いします

税理士の回答

それは、年額の金額となっています。

年6%となります。

お父様に権利金を支払わない場合、
相当の地代の年額は
(土地の更地価額1,000万円-収受した権利金等の額0円)×年6%=60万円

相当の地代の月額は
60万円÷12月=5万円
とお考えどおりとなります。

ありがとうございます
つまり、算定した金額を12で割っていいということですか?
今回の場合なら60万円の12分の1で5万円

月額5万円支払えば相当の地代については問題はないということでしょうか?

年額60万円なら、月額5万円です。
なお、借地権の設定に当たり、通常、権利金等の一時金を授受する取引上の慣行がある地域であっても、権利金に代えて相当の地代を授受すれば、その土地取引は正常な取引条件で取引されたものとされますから、権利金の認定課税は行われません。その意味では問題はないです。

本投稿は、2021年05月18日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

固定資産税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

固定資産税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,236