償却資産税の課税対象者について
償却資産税は非事業者の人には無関係という理解でよろしいのでしょうか? 土地及び家屋以外の事業の用に「供することができる」資産という記述だと非事業者であっても事業用に転用が可能な資産(PCなど)を持っているだけで課税対象になるように見えてしまうのです。
税理士の回答

竹中公剛
事業者以外には、償却資産税は、かかりません。
サラリーマンの方のPCには、かかりません。
それを事業用転用した時点から、かかる可能性はあります。
サラリーマンが、家にどのような高額のもの、カラオケセットを持っていてもかかりません。
お忙しい中ご返信頂きありがとうございます。
申告する資産が無い場合でも申告をする必要があるという記述が自治体のQ&Aにあったのですが、これもあくまで事業者対象ということなのでしょうか?
後事業者というのはどういう人が対象なのでしょうか? 事業所得に該当する所得を得ていた人が事業者なのでしょうか?

竹中公剛
事業者だけです。
事業を行っている方が、事業者です。
本投稿は、2021年05月25日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。