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固定資産税などは生活費にあたりますか?

夫と私(専業主婦です)の共有名義の建物(今住んでいる家です)の固定資産税を、夫が支払った場合は、私は贈与を受けたことになるのでしょうか?それとも生活費として非課税でよいのでしょうか?

また、自動車税や住民税、自動車保険や生命保険料などを夫に支払ってもらった場合も贈与か生活費で良いのか知りたいです。

用語等間違っているかも知れないのですみません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様が納税義務者である固定資産税等の租税公課について、ご主人が納税をした場合は、ご主人からご相談者様への贈与にあたると思料いたします。
とはいえ、贈与税は歴年110万円の基礎控除枠がありますので、歴年で贈与を受けた合計が110万円以下でしたら、贈与税の申告は不要です。

また、自動車保険については、ご主人が保険料の支払者となる場合、その保険契約はご主人の財産になると考えます。

生命保険契約については、保険料支払時に課税はされませんが、満期保険金や解約返戻金を受け取った時に、保険料負担者と受取人が異なる場合、贈与税が課税されます。

詳しくご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2021年06月06日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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