共有名義の固定資産税の分配方法について
先日、姉妹共有名義の固定資産税の納付通知書が来ました。
今まで姉が事業で全土地を全て使っていたため、私に地代を払う代わりに固定資産税など他掛かる費用を払ってくれていましたが、昨年より事業を縮小するため姉が土地の4割ほど使い、残りを貸してそちらからは私も地代をもらっています。ですので私は姉が使っている土地だけは姉が払うべきと思っていたのですが、税全額を「折半で」と姉に言われました。
この場合、姉の使用している土地の半分も私名義ですので、固定資産税は折半にすべきでしょうか。それとも姉が今まで通り地代の代わりに払ってくれるか、地代金そのものを払ってもらった方が良いのでしょか。その他に良い方法はありますでしょうか。差額だけでも大きな金額になるので、安易に了承するわけには行かず悩んでいます。
何卒、ご助言をいただけると幸いです。
税理士の回答
土地の固定資産税は毎年1月1日の「所有者」に納税義務がありますので、ご相談の土地の固定資産税はお二人の持分に応じて納税して頂く必要があります。
なお、お姉様が単独で利用している土地の一部(4割ほど)に関しては、相談者様の持分の一部を「使用貸借(無償使用)」しているという形態になりますが、このような場合には、実際に土地を利用している方がその部分に相当する固定資産税を負担するというケースが多いと思います。本件の固定資産税に関しましては、お二人の間でよく相談して頂くことが望ましいと思います。
なお、税務的には、土地の固定資産税相当額の支払いであれば使用貸借の範囲として認められますので、相談者様が土地の固定資産税の金額をお姉様から頂いても贈与税はかからないこととなっております。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年04月13日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。