中古マンション売却の際、土地、建物の税務上の評価額をどのように決めるか
中古マンションを売却する際に、土地・建物別の価格を決めずに契約した場合、税務処理上の土地価格、建物価格を決める必要が生じると思います。総額をそれぞれの固定資産評価額で按分する方法があると聞きましたが、他にも
①土地価格は固定資産評価額、建物価格は「総額-土地固定資産評価額」
②建物価格は固定資産評価額、土地価格は「総額-建物固定資産評価額」
といった方法もあるのでしょうか。
またその場合、①と②とでは、どちらがより一般的でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
①、②とも、いわゆる差引法といわれるものですが、どちらも、按分法の方が適正と考えられてます。
なお、個人の譲渡所得の場合であれば、国税庁のホームページで公表している「譲渡所得の申告のしかた」では、「建物の標準的な建築価額表」を基として建物の取得費を先に決める差引法が記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/O/O13.pdf
本投稿は、2022年01月23日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。