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固定資産税の立替について(相続時精算)

今住んでいる家の持ち分は父が12分の11、子供(1人)が12分の1です。
固定資産を毎年、子供が全額支払っています(父が高齢のため立替)
将来、父が亡くなったときに、この立替している固定資産の金額を父の預貯金から控除して残りを相続税の対象にすることはできますか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お父様が支払うべき分の固定資産税は、あくまで立て替えているものだと主張されるなら、立て替え払いした分の返済事績もつくっておいてください。
何年にも渡り、ご相談者様が固定資産税を全額支払い、お父様から一度も金銭の返済もないとなれば、それはご相談者様からお父様への金銭贈与であったと事実認定せざるを得ないと思料いたします。

お父様から見て未払金であると伺い得る客観的事実と確実性があれば、債務控除して問題ないと考えます。

本投稿は、2022年04月10日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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