税理士ドットコム - [固定資産税]少額減価償却と製造原価について - 全額損金経理できます。租税特別措置法67条の5では...
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少額減価償却と製造原価について

お世話になっております。
私は中小企業を経営しています。
今回、製造原価にかかる固定資産を30万未満で購入しました。
この場合において、中小企業の少額資産として消耗品の勘定科目で全額損金してもいいのでしょうか?
それとも、製造原価にかかる固定資産には適用できないのでしょうか?
よろしくお願いいたします

税理士の回答

全額損金経理できます。
租税特別措置法67条の5では販売管理費に限るという規定はありませんし、法人税にはそもそも製造原価や販売管理といった概念がありません。

本投稿は、2022年07月21日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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