土地と家屋の名義が異なる場合の不動産取得税と固定資産税・都市計画税について
【質問前提】
1. 土地は夫名義
2. 家屋は賃貸併用住宅で妻名義
3. 妻が個人事業主として不動産賃貸業を開業
【質問】
Q1. 土地の不動産取得税と固定資産税・都市計画税の賃貸分と居住部の事務所分(家事按分比率で試算)は妻の個人事業主の経費として計上可能でしょうか。
Q2. 計上可能な場合、勘定科目は租税公課で正しいでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答

不動産取得税は、土地の取得価額に合算されるものですので、事業の経費ではありません。固定資産税・都市計画税については、事業用部分が租税公課として、必要経費に算入されます。
御回答頂き、ありがとうございます。
追加で質問させてください。
Q3. 賃貸併用住宅で、賃貸部分の土地(面積比率で試算)についても経費計上は不可でしょうか。
Q4. 不動産取得税が土地の取得価額に含まれるとの事ですが、取得価額の減価償却として計上可能でしょうか(賃貸用面積比率で試算)。
以上、宜しくお願いします。

土地については、減価償却資産ではありません。ですから、土地の購入費とその付随費用(不動産取得税・登録免許税など)は、その土地を売った時にはじめて、必要経費に算入されます。事業の経費には入りません。
追加質問にも回答頂き、ありがとうございます。
不動産賃貸業であっても、土地に関しては購入/不随費用を含めて事業経費への計上が不可である旨を了解しました。
本投稿は、2017年08月24日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。