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土地 建物 名義別の固定資産税について

妻名義の土地に建つ夫名義の建物の場合、
土地、建物両方の固定資産税を夫が支払うのに何か
問題はありますか?

税理士の回答

所有者が支払うようになります。問題はそこだけです。

ありがとうございました。
質問がわかりにくくて申し訳ありませんでした。
所有者は別なのですが夫の収入による生活費から固定資産税を支払うと
贈与税はかかるのでしょうか?

贈与税の対象にはあると考えます。
でも、1,100,000円以下です。

そこで生活しているので、固定資産の利用もしている・・・生活費の一部とも考えられる。
そう考えれば、贈与税に対象ではない。
どの論理を主張できるか?

悩ましいです。

早々に回答していただき、ありがとうございました

本投稿は、2022年08月30日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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