株式譲渡益と仮想通貨の売却損による相殺で住民税の申告は不要になりますか?
住民税の申告について、質問失礼致します。
一般口座(源泉徴収無し)で今年株式の売却益が1万円ほど出ました。
20万円以下のため確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要と認識しています。
一方で、仮想通貨で5万円ほど損失を出しておりまして、株式と仮想通貨を合わせるとマイナスになっております。
そこで質問させていただきたいのですが、株式で利益が出ている分は住民税の申告が必要なのか、あるいは仮想通貨で利益を相殺してマイナスになっているため住民税の申告は不要になるのかどちらでしょうか。
当方、一般会社員でして、会社で給与所得の税務周りは対応してもらっています。
恐れ入りますが、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
仮想通貨の損は雑所得で0扱い、株の利益は譲渡所得で分離課税なので、プラスマイナスできないと思います。だから住民税の申告は不要にはならないと思います。株の利益は所得税は申告して、住民税は申告しないというのがありますが、所得税も申告してないので、住民税は申告する必要があるように思います。
分離課税になるのですね。
理解できました。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2022年11月08日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。