NFTの税金について
専業主婦です。
NFTゲームを無料で始め、そのゲームの宝くじで約8000円分の仮想通貨を貰いました。その仮想通貨でガチャをしてNFTのカードを3枚獲得しました。
この場合NFTを所持しているだけで税金はかかるのでしょうか?
それとも、そのNFTを売却した時に税金が発生するのでしょうか?
動画などで、専業主婦は48万以上仮想通貨で利益が出たら税金を納めないといけないと言っていたのですが、48万も利益が出ていないので税金は払わなくていいのでしょうか?回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小川真文
まず、仮想通貨に係る課税のタイミングについてですが、「ゲームの宝くじで約8000円分の仮想通貨を貰いました」の時点でゲームプレイで得た仮想通貨の収益が課税対象となります。「その仮想通貨でガチャをしてNFTのカードを3枚獲得しました」の場合には仮想通貨で商品を購入した時に、元の仮想通貨の価格と商品の価格との差額が差益となり、「NFTのカードを3枚」から「約8000円分の仮想通貨」を差し引いた金額が課税の対象と考えます。
一方NFTについては、現在の法令では購入及び所有の段階では課税の対象とはならず、NFTを譲渡した等の場合に税金がかかるとされています。「NFTを売却した時に税金が発生」するとのお考えのとおりです。
所得税の課税対象となる場合の所得区分は、概ね次のとおりです。(国税庁ホームページより抜粋)
(1) 役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合
・ 役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。
・ 臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得に区分されます。
・ 上記以外の場合は、雑所得に区分されます。
(2) NFTやFTを譲渡した場合
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。
ご相談内容から、取引が一時的かつ少額であり「48万も利益が出ていない」のであれば、所得金額が48万円以下ですので確定申告の必要も納税の必要もなく、貴方がご家族の被扶養者であれば、扶養の対象から外れることはありません。
返信ありがとうございます。
今年は48万以下ですが、来年またそれを元手にガチャをしてNFTを手に入れた場合は、NFTの値段(日本円時価)-ガチャをしたお金=48万以内なら来年も確定申告はしなくて大丈夫でしょうか??それから、ウォレットの入出金記録は残しておいた方がいいのはわかっているんですが、パソコンを持っていない場合、ノート等にまとめて記録するやり方でも大丈夫でしょうか?確定申告が必要になった時に取引の記録とか要りますよね?
あともう1つすいません。
私はまだ取引所の登録はしていない(ウォレットのみ登録済)のですが、取引所を利用していなくても48万以上の利益が出ていたら確定申告は必要という事で合っていますでしょうか?長くなってしまいましたが、返信よろしくお願いいたします。

小川真文
先程の相談の暗号資産から換価するものとは別に考えます。NFTゲームではゲームをプレイして、NFTと結び付いたゲーム内アイテムやキャラクターを獲得し、自由に譲渡ができます。ご相談内容からゲームでの役務提供の対価としてNFTやFTを取得した場合と判断させて頂きます。
この場合には「臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合」として、一時所得に区分されると考えます。計算上は「(NFTの値段(日本円時価)-ガチャをしたお金)-50万円」の2分の1が課税される金額となりますので、こちらで48万円未満を判断してください。
「ウォレットの入出金記録は残しておいた方がいい」>>「ノート等にまとめて記録するやり方でも大丈夫」ですが、より分かりやすくスマホのスクショなどを保存しておくのも一つの方法です。「確定申告が必要になった時に取引の記録は必要」です。
「取引所の登録はしていない(ウォレットのみ登録済)」場合でも、現在の税法ではゲームすはわち「役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合」には課税の対象となる事実があったものと認められると考えます。
なお、NFTの売買等の換価取引は暗号資産つまり仮想通貨を仲介した取引となると考えますので、通常は取引所にアカウントを御持ちのケースが多いと感じられます。
また、NFTを所有するだけであれば上記のとおりですが、NFTゲームのガチャの場合は売買を通してアイテムを現金に換金できるため、ガチャを通してアイテムを得るための価格と得られたアイテムの市場価格に差異がある場合には売買による譲渡益に課税されるものとお考えください。
いずれにしても、取引が複数回となり仮想通貨への交換及び円貨への換金等が重なると、計算方法も複雑になりますので、税務署にご相談頂くことをお勧めします。
本投稿は、2022年11月11日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。