ステーキング
今年の11月から仮想通貨(海外のもの)を
日本円で10万円分購入しステーキングしています。1年間はロックされており引き出すことができませんが毎日6%(ステーキング始めてから90日間適応)その後は購入金額のランクに応じた%の報酬を貰えるようになっています。
現在引き出せず何も手をつけていませんが、
自分で届出をした事がなく
報酬が貰えているので今年中に確定申告、税金の届出をしなければならないのか分からなくて困っています。
購入した際は自分でというよりは10万円を知人に渡し、知人から10万円分のコインを自分のウォレットに送ってもらったので…サイト上で自分で税金の計算をしようにもファイルダウンロードなどができず今に至ります。
分かりにくい長々とした分になってしまい申し訳ないです。
税理士の回答

小川真文
仮想通貨の税務上の取扱いについて、下記の資料を参考にして頂ければと思います。
暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(国税庁ホームページより抜粋)
マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合
問 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合の所得税…はどのようになりますか。
答 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得に伴い生ずる利益は所得税…の課税対象となります。
いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費に算入されることになります。
【関係法令等】所法27、35、36、37
ですから原則ステーキングの報酬に対しては雑所得として申告する必要があります。「現在引き出せず何も手をつけて」いなくても課税対象となります。この場合①ステーキング報酬を取得するとき②売却するときの両方が課税されますが、ステーキング報酬を受け取るときは、その「時価」に対して課税対象となります。複雑になりますが毎日の報酬に対する当該仮想通貨の相場(円換算)を合計する必要があります。ウォレットの内容や取引所との取引等といった具体的な状況が不明ですが、税務署にご相談頂く事をお勧めします。
引き出せなくても税がかかるのですね。
分かりやすく説明して頂きありがとうございます!
しかし恥ずかしながら最近若者のなかで流行ってる詐欺ではないかと知人に言われ、調べるとネットにはそんな感じの事が書かれていましたが、グレーゾーンなのかなとも思われる事も書いてあり…ハッキリ分かりません。phantomの通貨です。
無知であまり話をよく聞かないで始めてしまった自分の責任なので何とも言えませんが。
本投稿は、2022年11月18日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。