NFT販売の申告について。
画業を営んでおります。
昨年初めてNFTアートを販売し、約60万円売上がありました。
そのうちの約50万円を現金に変え、生活費や画材費にあてていました。残りの仮想通貨は使わずに保管しています。
今年初めて確定申告をするのですが、
作品が売れた時点での売上を申告するのか(日本円で約60万円)、それとも日本円に変えた分(50万円)のみ申告するのか、どちらでしょうか。
また、現金化していない残りの仮想通貨は申告するのでしょうか?
税理士の回答

檜垣昌幸
おまかせTAXの税理士・檜垣(ひがき)です。
NFTを販売した場合、販売した時点で取得した通貨の円換算額により確定申告をします。
そのため、今回の場合は現金化していない分も含めて売れた時点の60万円で申告する必要があります。
本投稿は、2023年01月25日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。