パートの収入と仮想通貨(ビットコイン等)の利益について教えて下さい
お世話になります、よろしくお願いいたします。
私はサラリーマン(年間収入450万程度)の妻で、ここ数年はパートで「年収90万程度」働いてきました。(月にして7~8万)
しかし今年はパートをしない時期があり、1月~12月末までのパートの収入としては50万程度の見込みです。
11月のはじめに夫の会社へ提出する扶養の書類一式を書いています。パート収入50万なので所得はゼロ、扶養控除で提出してあります。
ただ、私は今年の1月から現在も仮想通貨の売買をしており、今日の時点で利益確定したものは40~60万(計算がややこしすぎてかなりザックリです)程度と思われます。
仮想通貨に課税されるという事も雑所得扱いという事も、つい最近知りました。
①仮想通貨の利確が50万だった場合、『パートの収入が50万、仮想通貨の収入が50万、合計で年間収入103万円以下』という解釈で合っていますか?
②上の内容で確定申告に行った際、夫の税金の支払いはどの程度多くなるのですか?
③あと、夫の会社に何か言わないといけませんか?確定申告をするので何も言わないで良いのでしょうか?
④また、仮想通貨の利確が50万ではなく60万だった場合、パート収入50万と合わせると103万を超えるので配偶者控除ではなくなり配偶者特別控除になる、という事ですか?
103万円を超えても一気に控除がなくなるわけではなく少しずつ減っていくという事ですよね。
私としては最悪103万を超えても130万は超えたくないと思っています、130万を超えると負担する額が一気に増えると思うので…。
この考え方で合っていますか?
いずれかだけでも良いので、教えて下さい。
当方、びっくりするくらい無知なので間違って解釈している事もあると思います。出来るだけ分かりやすくアドバイス等頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

103万以下というのは、給与所得のみの場合です。仮想通貨の利益は雑所得ですので、38万を超える所得があるので、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除の適用になります。配偶者の合計所得が60万の場合配偶者特別控除額は16万となります。ですので、確定申告で配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除となり控除額が22万減ることとなります。税率が最低5%ですので、少なくとも11,000円は納めることとなります。いわゆる、もう一つ130万の壁があるので、この範囲で稼ぎたいと思われるのはもっともなことだと思います。勤め先からの扶養手当がなくなったり、年金や健康保険料を自分でかけなくてはなりませんから。
野田先生、お忙しい中ご回答ありがとうございます!
私は計算が苦手なので、会計事務所経験のある方に移動平均法で計算して貰ったところ、仮想通貨の所得は38万5千円でした。(相場が落ち込んだ時に損切したのですが、自分が思った以上にその額が多かったのだと思われます)
ただ、普段は自宅のPCで仮想通貨をしていますが、外出先でも仮想通貨の情報収集や価格を見る為にスマホを購入しています。私は今でもガラケーを使っていますが、ガラケーでは二段階認証も出来ないので…。
そのスマホが2万程度ですので経費に出来ると思うのですが、いかがでしょうか?
また、仮想通貨の情報収集の為だけに電話で詳しい方と話もしています。(マンツーマンのセミナーみたいなものです)
当時はスマホを持っていなかったので普通にキャリア携帯の電話代やNTTの電話代がかかっています…そういうのも軽費として宜しいでしょうか?
そうなると雑所得は38万以下になるということで宜しいでしょうか?

そうですね。家事関連費と仮想通貨取引とスマホ経費などを按分計算して5,000円以上になるようでしたら、所得は38万以下になりますので、よろしいかと思います。

もう少し、付け加えると移動平均法が仮想通貨取引で良い方法かどうか、今のところわかりません。総平均法に準ずる方法の方が良いかもしれません。あくまで、参考までにお願いします。
お忙しいところ度々ご回答頂き、有難うございました。
家事関連費と仮想通貨取引とスマホ経費などを按分計算して5,000円以上になればよい
との事ですが、按分計算が分かりませんので、ちょっと自分で調べてみます。
本投稿は、2017年11月18日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。