仮想通貨について
イマイチ理解が乏しく、質問させていただきます。
税理士の先生方、ご教示ください。
Aという仮想通貨を知人から単価30円で買い取りました。
Aの一部を単価20円で売りました。
Aの残りの半分を、Bという別の仮想通貨(単価50,000円)に変えました。
今年中にAもしくはBを一部売却する予定ですが、『利益』というのはAを初めに取得した金額(30円×個数)を越えた時点で計算するのでしょうか?
AB両方の含みで計算すると、利益は出ています。
が、仮想通貨の場合、日本円にした時点で利益確定するとどこかで見ました。
一部を売却したのみで当初知人から買い取った金額を超えてはおりません。
なので、利益は0と考えてよろしいのでしょうか?
確定申告の際にきっちり申告するために教えていただきたいです。
税理士の回答
こんにちは。
仮想通貨の問題は、きちんとした取扱いが細目明らかにされておらず、特殊な領域でもあり、なかなか対応できる税理士もいないと思います。
ご質問については、
まず、一部を売った場合ですが、30円で買った時の1単位がいくらか、
売った時の単位あたりの価額を掛けた譲渡総額から、買った時のその単位数の取得総額、同じ単位数の比較ということですが、その差額が、譲渡益として術弦した譲渡所得、ということです。
また、別の仮想通貨を買った際も、円貨に変えたことと同様で、その時の自家において、消費したことと同じですので、この場合も、譲渡益が実現したものと見ます。
その2つの態様で実現した譲渡益が雑所得として総合課税となります。
所得の考え方は以上のとおりです。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました!
本投稿は、2017年11月27日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。