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前年に仮想通貨同士を交換し、翌年に交換先の通貨を決済した場合の税務の疑問点を教えて下さい!

2021年に日本円で仮想通貨Aを購入したとします。
しばらくしてAを仮想通貨Bに交換し、Aのポジションは損失で確定しました。
同年にBは含み益になりました。
2022年に入り、Bを日本円に売却し、Bのポジションを利益で確定させました。

質問させていただきたいのはこの場合、
①2022年の申告対象になるの取引はどこからどこまでなのか?
②Bを日本円で売却した取引の購入代価はどの部分にあたるのでしょうか?
(単純にBを取得する為に交換したAの売却価額なのか?もしくはBを取得する為に交換したAを日本円で購入した取引まで遡り計算するのか?など)

※仮想通貨同士の交換で損益が発生する事、仮想通貨取引の損益を翌年に持ち越せない等は理解しています。

ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
仮想通貨は、AからBに替えた瞬間に確定。Bは、Aの売却した分が取得費にり、今回日本円に替えた瞬間が、売却になります。

本投稿は、2023年04月20日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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