暗号資産(仮想通貨)の所得区分についてお尋ねさせて下さい
ビットコインなど仮想通貨取引で得た所得は
「雑所得」として計上すると
ネット等で調べると書かれておりますが
「懸賞金」や「キャンペーン配布」や「エアドロップ」等で
ビットコインを得た場合には雑所得ではなく
「一時所得」とするのでしょうか?
例えば
ビットコイン懸賞金などで
ビットコイン100万円分(時価)を得た
後日、取引所でビットコインの相場が上がっていて
その懸賞金のビットコインを換金する際に130万円で売却できた
確定申告書には
懸賞金のビットコイン100万円分は「一時所得」
取引所での売却時の30万円利益は「雑所得」
と、別々に記入することになるのでしょうか?
もしくはいずれも暗号資産収入なので
「雑所得」で130万円を申告するのでしょうか
お手数ですがご指南頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
懸賞金のビットコイン100万円分は、「懸賞金」ですので「一時所得」
取引所での売却時の30万円利益は、「為替差益」ですので「雑所得」
となります。
お忙しいところをご回答頂きありがとうございました。
おかげさまで疑問が解けました。
本投稿は、2023年06月20日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。