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クラウドマイニングの勘定科目は?マイニングプールの再購入は確定申告が必要ですか?

クラウドマイニングについて、いくつか教えていただきたいのでよろしくお願いいたします。

今年8月からマイニングプールを何口か購入して、ビットコインのクラウドマイニングを始めました。

質問は以下の通りです。
①ネットで調べてみたら、賃借料で仕分けしている方がいました。こちらで良いでしょうか。
②何口か購入しているマイニングプールを一口ごとに計上したほうが良いのでしょうか。
 (一口5万円程と40万円程をいくつか購入しています。)
②クラウドマイニングで採掘されたビットコインを全て再購入に回しているため、手元にはビットコインはまだ無い状態ですが、この場合は申告の必要はないと考えてよろしいでしょうか。
③こちらのクラウドマイニングでは、友達を紹介してその人がマイニングプールを購入するとコミッションがビットコインで入ってきます。このビットコインは持っているだけなら、申告する必要はないでしょうか。
④マイニングプールを購入した費用は、費用として計上できるのは今年だけなのでしょうか。来年以降で利益が出た時に費用として計上できるのでしょうか。

なにも分からずお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問に対して回答いたします。

①勘定科目については賃借料で良いと思います。
ただ、マイニングを会社で行う場合や個人で事業規模で行う場合は勘定科目を何にすべきかを気にする必要はありますが、個人が行う場合は申告の際に決算書は要らないので何の勘定科目で整理してもかまわないと思います。
②マイニングプールの購入時期が異なるのであれば一口毎に計上すべきです。
③紹介コミッションについてもビットコインを受け取った時点の所得になります。
④マイニングプールを購入した際の支出についてはマイニング期間で費用にします。
例えば、契約期間が1年で7月1日に契約した場合、その年の費用に計上できるのは支出額の2分の1(6か月/12か月分)になります。

ご回答いただきましてありがとうございました。
仮想通貨について分からないことだらけでネットの色々なサイトで調べていたのですが、やっと回答を見つけても書いてあることを信じていいのか分からずどうしたらいいのか悩んでいました。丁寧に説明していただき大変わかりやすかったです。ありがとうございました。

本投稿は、2017年12月17日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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