仮想通貨等の特別控除枠について
仮想通貨等の利益における税金について、平成29年7月1日から法改正によって50万円の特別控除枠が設けられたという記事を見たのですが、これは本当でしょうか?
また、この記事には税金はかからないとあったのですが、税金がかからないだけで確定申告や住民税の申告は必要なのでしょうか?
御回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

仮想通貨の売買によって生じた所得は「雑所得」として取り扱う、と国税庁から文書が出ていますが、雑所得には特別控除額はありません。
質問者様が見られた記事がどのようなものかは分かりませんが、仮想通貨の売買によって生じた所得を金地金と同様に捉えて、「総合の譲渡所得」と同じ扱いになると解釈された方がいたのかもしれません。
ご返答ありがとうございます。
雑所得には特別控除はなく、僕が見た記事の著者の勘違いだったんですね。
特別控除と見かけてずっともやもやしていたのが解決しました。ありがとうございました。
お忙しいところ、ご返答ありがとうございました!
本投稿は、2017年12月19日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。