仮想通貨の確定申告 計算方法について(仮想通貨→仮想通貨)
国税庁から出ました、個人課税課情報第4号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」(平成29年12月1日)の解釈について質問があります。
『仮想通貨と仮想通貨の交換に関して、保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。』との記載があります。
3つ質問があります。お手数ですがご回答いただけると幸いです。
①ビットコインを購入した直後に、そのビットコインをオルトコインに交換した場合、
上記に書かれている『差額』がほぼない状態といえると思いますが、この解釈はあってますでしょうか?
つまり交換はしていますが所得(利益)はない状態になるのかどうかです。
取引所によって、日本円が使えないため、オルトコインを買う目的だけでビットコインを買った場合が
該当すると思います。
②ビットコインからオルトコインに交換するのが同日の中で複数回あった場合、
それぞれレートが異なると思いますが、同じとして計算してもよいかどうか。
厳密には、時間によってレートが違うとは思いますが、過去のピンポイントの時間におけるレートを
調べるすべがないためです。取引履歴はありますが、ビットコインからオルトコインに交換した場合の、日本円は記載がないためです。
③以下の計算はただしいでしょうか?
ビットコイン0.1BTCを20万円分購入
同日にオルトコインAに交換(0.05BTC)オルトコインBに交換(0.05BTC)
別の日にオルトコインAを5万円分日本円で追加で購入した。
数日後にオルトコインAをすべて売却して、売却額が27万となった。オルトコインBは保有したままである。
この場合の所得は、
オルトコインAに交換したビットコインは10万円分なので、
10万+5万(追加で購入した分)=15万円が投資した分、売却額が27万なので、
27万‐15万=12万が所得(利益)
税理士の回答

以下のとおり回答いたします。
①購入したビットコインの「全部」を「すぐに」オルトコインに交換したのであれば、一連の取引と考え、所得を認識する必要はないと思います。
②ビットコインからオルトコインに交換するのが同日中に複数回あった場合、原則はその都度のレートで計算すべきですが、簡便的に同一のレートを使用することも認められると思います。
③相談者様の計算は正しいと思います。
本投稿は、2017年12月21日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。