仮想通貨取得時の消費税は経費で引いていいですか?
2017年3月にビットコインを取得し、数か月後に売却しました。
3月時は取得時に消費税を支払わなければなりませんでした。
4月以降は税法が変わり、仮想通貨取得時に消費税は要らなくなりました。
確定申告時に3月支払った消費税ぶんを経費?で差し引くことは
できるんだろうか?と考えております。
アドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答
こんばんは。
消費税の課税事業者であれば購入時の消費税を控除することができますが、そうでない場合は、税込価格で損益を計算することになります。
丁寧なアドバイスありがとうございます。
私は小さな自営業を営んでおります。この場合、消費税の課税事業者となりますでしょうか。
おはようございます。
ご返信ありがとうございます。
>私は小さな自営業を営んでおります。この場合、消費税の課税事業者となりますでしょうか。
その自営業では課税事業者なのでしょうか。
であれば、仮想通貨の売買がその自営業に付随すると認められる場合に限り課税仕入れにすることができるかと思います。
おはようございます。
ご返信ありがとうございます。
私は1000万以下なので課税事業者ではないようです。
残念ながら、3月時に支払ったぶんの消費税はあきらめるしかないようです。
丁寧なアドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年01月17日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。