仮想通貨のロックアップについて
ある仮想通貨をマイニング報酬として入手した後、ロックアップしたとします。
その後ロックアップが解除されてその仮想通貨を売却したとします。
この時の取得価額は
①マイニング報酬として取得した際の時価
②ロックアップ解除後の時価
どちらでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
ロックアップは売却を制限するものですので、取得原価には影響を及ぼしません。
したがって、「①マイニング報酬として取得した際の時価」が暗号資産(仮想通貨)の取得原価となります。
丁寧な回答ありがとうございます。
ということは未上場(0円)の暗号資産をロックアップして、上場後にロック解除された場合も同様に考えて良いですか?

土師弘之
マイニング報酬には評価額というものがあります。そうでないと、マイニングに手間暇掛けたのに0円と評価されては、元も子もありません
だから、マイニング報酬として取得した際の時価(取引実例価額。取引が全くない場合には、暗号資産の総額を勘案した評価額)で評価することになります。未上場だからといって評価額が0円にはなりません。
未上場株式であっても株式に資産価値があるのと同様です。
①取引実例価額をよく分かっていないのですが、取引所で取引されている価額ですか?
②暗号資産の総額を勘案した評価額とはどのように決定するのでしょうか。もしくはどこを見ればわかりますか?
以上の点が疑問点です。

土師弘之
未上場の場合は取引所がありません。売買実例をプラットホームとかICO等で自分で調べるほかはありません。
資産総額等もその暗号資産のホームページで公表しているはずです。そこで1単位当たりの資産額がわかります。
回答ありがとうございます。
結論としてロックアップについては、上場の有無に関わらず「マイニング報酬として取得した際の時価」を取得価額とする認識でよろしいでしょうか?

土師弘之
ロックアップは取得価額に何の影響も及ぼしませんので、マイニング報酬が取得原価となります。
本投稿は、2023年12月29日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。