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仮想通貨運用法人化後のウォレットの所有者について

個人で使用していたウォレットアドレスを法人化も引き続き利用することは可能でしょうか。

法人化のタイミングで個人で所有していた通貨を利益確定し別ウォレットアドレスに転送。この利益は個人として雑所得で申告。
以降はそのウォレットアドレスを法人が利用しようと考えております。

税理士の回答

銀行の個人名義の口座を法人のものとして使用できないのと同様、個人のウォレットアドレスを法人のものとして使用することは出来ません。
これまで個人で使用していたウォレットの資金を法人で使用するためには、法人のウォレットアドレスを設定し、個人から法人へ資金を譲渡する必要があります。

中央集権のCEXアカウントだけではなく、非中央集権のWeb3ウォレットアドレスにも個人・法人の区別があるということですね。ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2024年06月02日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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