ガス代ならなんでも経費になる?
仮想通貨のガス代(トランザクション処理に必要な料金)は送金や交換やステーキングなど経費にする年度の所得を得るためのガス代なら恐らく経費になると認識していますが、将来のエアドロップのためのデイリートランザクション(ポイント貯め)、SBT(譲渡不可トークン・証明書代わり)、トークンを預けたが所得が得られなかった場合、トークンの送信許可・取り消しだけの場合など、実際の経費にする年度の所得に関与しなかった場合は経費として落とすことはできないのでしょうか?ガス代のETHを払うということは、仮想通貨で送金サービスを購入し、その仮想通貨を使うために要した経費という考えもできるような気もしますがどうなんでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
仮想通貨のガス代(トランザクション処理に必要な料金)は、その目的や結果に関わらず、原則として経費として計上できる可能性が高いです。ただし、個人の投資や趣味の範囲を超えて事業として認められる規模や頻度で取引を行っている場合に限られます。
送金、交換、ステーキングなど、所得を得るための取引に関連するガス代は、明確に経費として認められます。
将来のエアドロップのためのデイリートランザクション(ポイント貯め):
これらのトランザクションに伴うガス代も、仮想通貨取引の一環として経費計上できる可能性があります。
ただし、エアドロップで得られる仮想通貨に価値がある場合、それは所得として申告する必要があります。
SBT取得のためのガス代も、仮想通貨の利用に関連する経費として計上できる可能性があります。
SBT自体の取得時には通常課税されませんが、将来的にSBTを利用して経済的利益を得た場合は課税対象となる可能性があります。
トークンの送信許可・取り消しだけの場合:
これらの操作に伴うガス代も、仮想通貨の管理・運用に必要な経費として計上できる可能性があります。
本投稿は、2024年08月19日 04時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。