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仮想通貨 学生 扶養

昨年、仮想通貨を取引して、44万円の利益が出ました。どのように確定申告をすればいいのでしょうか?

聞きたいことは以下の3つです
①確定申告をすべきかどうか、またそのやり方
②学生なのだが扶養が外れてしまうと聞いたのだが、それにどう対応するべきなのか
③外れた扶養は戻すことはできるのか

本当に困っています。優しく教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

基礎控除(38万円)を含めた所得控除(社会保険料控除や生命保険料控除など)の合計額が44万円以上あれば確定申告は不要となります。
しかし、所得控除の合計額が44万円未満の時は確定申告が必要になります。
確定申告が必要な場合には、仮想通貨の利益を雑所得として確定申告をします。

雑所得の金額が44万円ありますと扶養親族から外れてしまいます。従って、親御さんの扶養控除は適用不可となりますのでご注意下さい。扶養控除されている親御さんにその旨お伝えください。

扶養親族の判定はその年毎になりますので、翌年は所得金額が38万円以下であれば扶養親族に戻ります。
以上、宜しくお願いします。

お早い回答ありがとうございます!
あともう一つお聞きしたいのですが、必要経費として、パソコン、タブレット、スマホの端末料金、インターネット回線料金の何割程度を計上してよいでしょうか?
それで6万円を捻出し、利益を38万円以下にすることは可能でしょうか?またそのエビデンスとしては何が必要でしょうか?

パソコン、タブレット、スマホ等のプライベートでも使用するものは基本的には経費にすることはできません。経費にするためには業務として使用している金額を具体的に明らかにすることが必要です。例えば、使用時間や通話履歴などから、業務に使用していた部分が明確に区分さていることが前提となります。何割なら大丈夫という基準はありませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

なるほど、明確な区分をできていなければ経費には計上できないということですね
また、追加でお聞きしたいことがあります。
取引所としてビットフライヤーを使っているのですが、ビットフライヤーでアルトコインを売買する際にスプレッドがあり売買手数料として利用者が負担をしています。そのスプレッドは常に変動しており、実際に売買したときの手数料が明確にはつかめないと思うのですけれども、それはどう計算して手数料として計上すればよろしいのでしょうか?
お忙しい中、何度も質問させていただいて申し訳ありません。本当に助かっております。ありがとうございます。

仮想通貨の売買の時に生じているスプレッド(売買時点の売値と買値の差額)は、売買時の価額に含まれるものなので必要経費にはならないと考えます。
必要経費にできる手数料は、取引所に実際に支払いをした(または天引きされた)手数料になります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月04日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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