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仮想通貨の夫婦間取引について

夫 年収500万
妻 専業主婦 無給

年内に夫から妻へ11万円分の仮想通貨を送金
妻ウォレットにて10万の利益
妻から夫へ21万円分の仮想通貨を送金

この場合の税金は発生するのでしょうか?

夫婦間の贈与税対象外
妻の雑所得10万になるが、税金はなし

以上の認識で大丈夫でしょうか?

税理士の回答

以下の通り回答いたします。

1. 夫から妻への11万円の贈与:基礎控除額110万円以下なので、贈与税は発生しません。
2. 妻の仮想通貨取引による10万円の利益:雑所得に該当しますが、年間20万円以下のため、確定申告や所得税は不要です。
3. 妻から夫への21万円の贈与:110万円以下のため贈与税は発生しません。

結論として、これらの取引において贈与税や所得税は発生しない認識で大丈夫です。

早急な回答ありがとうございます。
ちなみに無給の妻はいくらまでであれば仮想通貨利益が出ても税金はかからない形になりますか?

早速の確認、ありがとうございます。

奥さまの仮想通貨利益につては、20万円を超える場合は、確定申告が必要となり、納税が必要となります。

よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。
何度もすみません。
もう一点お願いします。

夫から妻へ100万の仮想通貨を送金
妻で含み益100万となり、利確せずに夫へ200万の仮想通貨を送金した場合
◯夫から妻へ100万、贈与税対象外
◯妻から夫へ200万送金、100万は返した形になるので贈与としては100万円で贈与税対象外となるのか、それとも200万贈与として見られてしまうのか

どういった見解になりますでしょうか?

クイックに回答いたします。
上記の記載だと、妻から夫へ200万贈与として見られ、贈与税の対象になると考えます。

本投稿は、2024年11月20日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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