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【暗号資産】法人と個人、両方での取引について

法人(1人社長)と個人(社長個人)で同じ暗号資産銘柄を現物取引する場合、法人と個人で別の納税で宜しいでしょうか?
・1人会社の為、節税目的の資金分散を疑われた末に法人取引の否認をされないか懸念しております。
⇨投資目的は個人では『個人の将来のための生活費等の資産運用』法人では『法人としての事業投資、金融投資資金を調達、増強する為』
⇨同じ銘柄を取引している理由は、単にその銘柄へ最も投資価値を感じている為
・又、上記ケースの際、
法人の取引は個人から法人に貸し付けた資金により行い、
個人は個人資金で取引を行う 場合も、
それぞれ別の納税として問題ございませんでしょうか?
節税目的ではございませんが、
行為計算の否認にならないかを懸念しております。
※銀行口座、取引所、ウォレットはそれぞれ法人と個人で別々に管理しております。

税理士の回答

法人と個人で同じ暗号資産銘柄を取引する場合、基本的に別々に納税を行うことは問題ありません。法人と個人は法的に別々の存在と見なされ、税務上もそれぞれ独立した納税義務が発生します。そのため、法人が暗号資産の取引を行い、個人が別の資金で取引を行っている限り、各々が別々に税務申告を行う必要があります。

ただし、法人の取引資金が個人からの貸付金である場合、資金の貸し付けが適正に行われていること(契約書の作成や利子設定など)が重要です。もしこの貸付が節税目的と疑われる場合、税務署が行為計算の否認を行う可能性があるため、資金の貸付が適正なものであることを証明する必要があります。銀行口座、取引所、ウォレットが法人と個人で別々に管理されている点は、税務的にも適正と評価されるでしょう。

総じて、節税目的と見なされないように、適切な契約を交わし、取引の実態を明確にすることが重要です。

早速のご回答を
ありがとうございます。

個人からの貸付金が適正なものと証明できるようにする事が大切との旨、
確認いたしました。

参考にさせていただきます。

いつも迅速ご丁寧な
ご回答に感謝申し上げます。

本投稿は、2024年12月17日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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