法人の暗号資産取引にかかる消費税について
法人の暗号資産取引にかかる消費税は非課税という認識で宜しいでしょうか?
⇨現物取引の場合、暗号資産証拠金取引の場合、長期保有による期末時価評価の場合、
どの場合であっても消費税はすべて非課税でしょうか?
⇨また、上記は個人の暗号資産取引に関しても
同様でしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
法人の暗号資産取引における消費税は、現物取引、証拠金取引、長期保有による期末時価評価のいずれの場合も、原則として非課税です。これは、暗号資産が消費税法上「支払手段」とみなされるためです。ただし、暗号資産交換業者に支払う取引手数料には消費税が課税されます。個人の暗号資産取引も同様に、売買自体は非課税ですが、手数料には課税されます。法人の場合、期末に時価評価が必要ですが、評価自体には消費税はかかりません。ただし、一定の要件を満たす暗号資産は、期末時価評価の対象外となる場合があります。
ご丁寧にご回答いただき
ありがとうございます。
詳細にわたって理解が進みました。
よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2024年12月17日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。